弁護士 荒井純哉|荒井・今泉法律事務所【仙台 弁護士】

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弁護士紹介

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弁護士 荒井純哉

弁護士 荒井純哉
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経歴

経歴
昭和22年 3月 宮城県仙台市生まれ
昭和40年 3月 宮城県仙台第一高等学校卒業
昭和46年 3月 東北大学教育学部卒
同年 4月 東北大学法学部研究生
昭和50年 10月 司法試験合格(30期)
昭和53年 4月 判事補任官
昭和63年 4月 判事任官(仙台、大阪等に勤務)
平成 3年 3月 盛岡地方裁判所一関支部長
平成 5年 4月 仙台高等裁判所判事
平成 7年 3月 裁判官退官
同年 5月 弁護士登録
平成 8年 9月 荒井法律事務所開設
平成12年 9月 東北大学法学部非常勤講師
平成21年 5月 荒井・今泉法律事務所開設

公職

公職
紛争処理センター仙台支部支部長(2012年4月〜2020年5月)
宮城県労働委員会会長(2010年〜2014年)

趣味

趣味
ゴルフ、野球、テニス、ワイン、音楽鑑賞(ピアノ、弦楽器)

メッセージ

メッセージ

私は、経歴にあるように17年程裁判官をしていました。裁判官の仕事は判決を書くこと、もう少し広い範囲で考えれば裁判所に持ち出された事件を適正、公正に解決することでしょうか。その中で困難な作業が事実認定ということです。裁判の対象となる事実は過去に一回限りで生起した事実ですので裁判官が直接経験することができません。しかし、過去の出来事はいろんな所に痕跡を残しており(これが証拠といわれるものです)、それを手がかりに過去の事実を推測して行くことが事実認定です。裁判官時代には事実認定に困ったとき、ドラえもんが友達だとタイムマシンとどこでもドアを貸してもらえるのにと思ったものでした。生憎ドラえもんはいませんから、代わりに合理的推論と呼ばれる智恵を使うことになります。100万円借りたときに借用書を作ることは普通に行われている、したがって、100万円の借用書があれば一応は100万円を借りたと考えてもよいというものです。しかし、これが全ての場合に当てはまるものではありません。100万円を借りてないけれどもいろんな事情があって借用書を作ることはあり得ることです。人間は、お金を借りてないのに借用書を作るという不合理な行動をとることがあります。裁判の難しい所は、紛争解決のために人間の不合理性を考慮すべき範囲が異なること、要するに、世間にはいろんな人がいるので人によって不合理性の基準と範囲が異なるということです。

裁判官を退官して弁護士になっても同じ苦労はあるのですが、弁護士の場合は依頼者の方と十分に話し合える時間がありますので、共通の理解のもとで紛争解決に当たることが出来ます。また、裁判官にはなかなか本当のことを言わない当事者でも、弁護士に対しては信頼関係に基づいて不利益なことも含めて事情説明をしてくれることが多いものです。そして、そうでなければ弁護士の仕事はできません。当事務所は、弁護士及び事務局一同、依頼者の方と信頼関係を形成することを第一と考え、それに基づき依頼者の方と一緒に事案に応じて適切に紛争を解決することを目的としております。

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